2014-05-19 第186回国会 参議院 決算委員会 第8号
お配りした資料の左のページの三行目ですね、昭和十六年十二月七日に発せられた内務大臣通牒「空襲時ニ於ケル退去及事前避難ニ関スル件」では、以下のとおり、一般的には退去をさせないよう指導すべき方針とされていたと。「退去ハ一般ニ之ヲ行ハシメザルコト」と、(一)として書いてあります。 また、右側のページです。
お配りした資料の左のページの三行目ですね、昭和十六年十二月七日に発せられた内務大臣通牒「空襲時ニ於ケル退去及事前避難ニ関スル件」では、以下のとおり、一般的には退去をさせないよう指導すべき方針とされていたと。「退去ハ一般ニ之ヲ行ハシメザルコト」と、(一)として書いてあります。 また、右側のページです。
そこで、新井章吾という議員の提案の説明ですが、 先ヅ選挙区画ノ事カラ之ヲ演説スレバ、今ノ選挙区画ハ誠ニ一県ヲ数区ニ分ッテ小サク分レテ居ルガ故ニ、此弊害ガ実ニ基シキモノデアリマス、第一化現行ノ法律ニ依ッテ選挙致シマスル時ニ於テハ弊害ノ多イト云フコトハ、彼ノ最モ憎ムベキ所ノ賄賂ト云フ弊害デゴザリマス、賄賂ト云フ弊害ハ随分諸君モ御同感デゴザリマセウガ、賄賂程人心ヲ腐敗セシムルモノハゴザリマセヌ、実ニ風俗壊乱
先ほどちょっと申し上げるのを失念いたしましたが、現在でも商法の七百四十条でございますけれども、「法令二違反シ又ハ契約ニ依ラスシテ船積シタル運送品ハ船長ニ於テ何時ニテモ之ヲ陸揚シ、若シ船舶又ハ積荷ニ危害ヲ及ホス虞アルトキハ之ヲ放棄スルコトヲ得但船長カ之ヲ運送スルトキハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル同種ノ運送品ノ最高ノ運送賃ヲ請求スルコトヲ得」、こういうような規定があるわけでございまして、禁制品とか危険物についての
その中の一節に、「実験ノ結果ニ体依ルト、小選挙区ノ方ガトウモ競争ガ測烈デアッテ、時ニ体ルト暴力ヲ用ユルヤウナコトガ、大選挙区ヨリ小選挙区ノ方ガ多イ、サウ云フ点ハ小選挙区制ノ弊害デアラウト思ヒマスここう述べられております。
○説明員(坂根俊孝君) 御指摘の工場法施行令七条でございますが、「職工ノ負傷又ハ疾病治癒シタル時ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル程度ノ身體障害ヲ存スルトキハ」云々というふうに出てまいりまして、そういうことで七条には身体障害という言葉が出てくるわけでございますが、その意味は、この規定ぶりから見まして、現行労働基準法七十七条に規定する障害と同様、業務上の負傷または疾病が治癒した時点で身体に障害が残ったときのその
「隔地者間の契約の成立時期、意思の実現による契約の成立」ということがありまして、「申込者ノ意思表示又ハ取引上ノ慣習ニ依リ承諾ノ通知ヲ必要トセサル場合ニ於テハ契約ハ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス」いろいろなことが書いてあるのですけれども、民法の「契約」の条項のところで申し込みと承諾とどういうふうになるかといいますと、購入者による購入の申し出が申し込みである、それから販売業者が届けるのが
さらに吉田総理大臣は、将来「若シ二大国ガドツカト戦争スルコトガアツテ、日本ガドツチカニ附カナケレバナラヌ破目ニナツタ時ニ、」「比ノ二章ノ規定ハドウ云フ効カラ生ズルノデアラウカ、」、また軍備ということについては、「警察力ノ」「後楯トシテ或程度ノ軍備ヲ置イテ置カナケレバ、国内ノ秩序ノ完全ナル維持ト云フコトハ頼ル困難ナル場合モ出来ヤシナイカト思フ、」という質問に対しまして、「私ハ万事ハ比ノ問此処デ申上ゲマシタガ
それに対して賀屋国務大臣は、「今ノ御発言ニ対シテハ一言申上ゲテ置カナケレバナラヌ、二百億、三百億ヲ賄ハウト思ヒマスルト、一銭一厘カラ出発シナケレバナリマセヌ、大キナ事ヲヤル為ニサウ云フ大キイ考デハ決シテ戦時ノ財政ト云フモノハ賄ヘルモノヂャアリマセヌ、是ハ私ハ確ニ申上ゲテ置キマス、細カイ所カラ気ヲ配ルカラヤレルノデ、此時ニ大キイ気ニナッテヤッタラ、五十億デモ六十億デモ戦費ノ調達ハ困難ヲ来ス、其点ハ確ニ
例えば離婚の条文を見ますと「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」、こうなっておりまして、離婚をするに当たっての慰謝料請求ができるかできないか、こういうような問題になりますと、これは妻は非常に不利益になるわけで、妻の国の法律によらないで夫の方の法律によるということになりますからね。
第十六条「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル但裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚ノ原因タルトキニ非サレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス」。それから第二十条親子間の法律関係、「親子間ノ法律関係ハ父ノ本国法ニ依ル若シ父アラサルトキハ母ノ本国法ニ依ル」、こう書いてある。これは全く父親の中心の法律制度。
○政府委員(味村治君) 「天佑ヲ享有シタル我カ日本帝国ノ宝祚ハ万世一系歴代継承シ以テ朕カ躬ニ至ル惟フニ祖宗肇國ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ当リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲ニ枢密顧問ノ諮詢ヲ経皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム」 以上でございます。
法例の十六条は離婚の準拠法ですが、これを見ますとやはり「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」となっております。
商法第四百六条ノ三は、法務大臣が公告をいたしまして、その公告をした日から「二月内ニ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ其ノ届出ヲ為サザルトキハ其ノ会社ハ其ノ期間満了ノ時ニ解散シタルモノト看做ス」ということになっておりまして、この「届出ヲ為サザルトキ」というのが、登記所に届け出が到達するということを必要とするものだというふうに解釈されるわけでございます。
時ニ午後三時。林公使ハ会議中別室ニ在リテハ六段目ノ一文字屋ヨロシク其結果ヲ待受ケタ。然ル二一方会議ニ於テハ各大臣トモニ吐息ト繰言ノ連発デシメヤカナル事通夜ノ如ク、ハキハキセゼル事女ノ腐ッタ如クトウトウ会議は夜ニ入ッタ。
一人デアツテモ、多数デアツテモ、正シイ行動ヲシテ居ル最中ニ、或ハ時ニ、情ニ激シテ暴力ニ訴ヘント云フ様ナトキニ普通一般ノ規定ニ従テ処罰スレバ宜シイノデ夫レ以上ニ処罰スル理由ハ少シモナイノデアル」、これはその附帯決議案提出の理由ですね。
それからこれに関連いたしまして、一枚はぐっていただきまして第四ページでございますが、「金高記載ナキ約束手形又ハ為替手形ヲ振出シタルトキハ第一項ノ証書ヲ作成セザリシモノト看做ス、前項ノ約束手形又ハ為替手形ニ付金高ノ補充ヲ為シタルトキハ当該補充ヲ為シタル者其ノ補充ノ時ニ第一項第八号又ハ第九号ノ証書ヲ作成シタルモノト看做ス」と書いてございますが、いわゆる白地手形の問題でございます。
これは明治維新の際において、東北が徳川幕府に参画したゆえをもつて、賊軍として——兵庫県知事伊藤博文から建白書が出ておるが、その建白書の中には明確に「今将ニ東北ノ賊平定ニ帰シ、干才庫ニ納ラント欲スルノ時ニ至テ、皇国ノ安危ニ関スル者ハ、唯其政体ノ立ツト立タザルトニ在ルベシ。」云々というようなぐあいに出ております。
商法の第三十四条一項「財産目録ニハ動産、不動産、債権其ノ他ノ財産ニ価額ヲ附シテ之ヲ記載スルコトヲ要ス其ノ価額ハ財産目録調製ノ時ニ於ケル価格ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういうふうに規定をされております。それから商法の第二百八十五条「財産目録ニ記載スル営業用ノ固定財産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ超ユル価額、取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ其ノ決算期前一月ノ平均価格ヲ超ユル価額ヲ附スルコトヲ得ズ」。
横田委員 陸軍刑法の第一章、叛乱の罪、これは二十五條に「党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 首魁ハ死刑ニ処ス 二 謀議二参與シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑」第二章は擅権の罪、第三十五條に「司令官外国ニ対シ故ナク戰闘ヲ開始シタルトキハ死刑ニ処ス」第三章辱職の罪、第四十條、「司令官其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十一條「司令官野戰ノ時ニ
特にその中の四号においては「不適当ナル時ニ……請求ヲ為シ」という字句がありますが、これは事実上この字句を利用して、この閲覧権、謄写権を字文化する。理由としては先程申上げた通りでありますが、労働組合の代表者を加えることは、一つは経営民主化のために必要であり、更に重要なる債権者が労働者であるということ、更に労働組合は平生の実情に最も明るいために、他の株主、特に少数株主の利益をそれによつて保護する。